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「平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料」の公開
 厚生労働省のサイトに、平成28年1月19日(火)〜20日(水)にかけて都道府県、指定都市及び中核市を対象に開催される全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)の資料が掲載されましたのでお知らせします。
 この会議は主管会議といって、予算案で何をするのかを都道府県担当者を一堂に集めて行っているもので、来年度の厚生労働省の動きをつかむ上で重要です。この後、2月頃に課ごとの課長会議でさらに具体的な通知が行われます。
 難病に関しては健康局プレゼン資料4の中で、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく基本方針を策定 (平成27年9月15日告示)及び「児童福祉法」に基づく基 本方針を策定 (平成27年10月29日告示)に対する課題として、基本方針に基づき、難病・小慢対策を計画的に実施することや都道府県から事務負担の軽減等の要望が挙げられ、対策の方向性として下記のように記されています。これは重要だと思われます。

(基本方針に基づき実施)
  • 指定難病の検討を今年度中に開始。
  • 難病の医療提供体制の構築の在り方を今年度中に検討。
  • 療養生活上の相談支援等を行う難病相談支援センターの体制強化を平成28 年度に実施。
  • 患者データベースシステムの構築を進め平成29年度中に運用開始。
  • 小慢自立支援事業を促進するための好事例・課題の調査を今年度中に実施。
  • 小慢児童等の移行期医療の体制整備を促進するためモデル事業を平成27・ 28年度に実施。 (指定都市への事務の委譲)
  • 法第40条(大都市の特例)の規定に基づき、平成30年度から指定都市におい て処理する事務について、検討のためのスケジュールを示す。
(地方分権)
  • 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月○日閣議決定)に基づき、患者の利便性の向上及び自治体の事務負担の軽減の観点から検討し、平成28年中に結論等を得る。

都道府県からの事務負担の軽減等の要望への対応について
「平成 27 年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成 27 年 12 月 22 日閣議決定)
(23)難病の患者に対する医療等に関する法律(平 26 法 50)
  1. 特定医療費の支給(5条1項)については、緊急その他やむを得ない場合には医療受給者証に名称が記載
    されている指定医療機関以外の指定医療機関での診療等も特定医療費の支給対象とすることができるところ、実施主体である地方公共団体の判断により、患者の個別の事情に応じた柔軟な対応が可能であることを、地方公共団体に平成 27 年度中に通知する。
  2. 医療受給者証の交付(7条4項)については、制度の趣旨も踏まえつつ、患者の利便性の向上及び地方公共団体の事務負担の軽減の観点から、以下に掲げる事項について検討し、平成 28 年中に結論を得る。その結果に基づき、実施可能なものについて必要な措置を講ずる。
    • 住民票、介護保険証の写し等の申請時の添付書類の削減
    • 指定医療機関の名称、医療保険の所得区分等の医療受給者証への記載の廃止
    • 支給認定の有効期間の延長

*詳細は厚労省のサイトをご覧ください。

平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料(厚生労働省のサイト)

2016年1月16日