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Japan Patients Association

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「混合診療訴訟」最高裁判決、原告敗訴(確定)
JPA、あらためて「混合診療(自由診療)の解禁には反対」を表明

 現在の医療保険制度では、国民皆保険制度のもと保険診療を原則としていますので、病院(保険医療機関)で保険外診療行為(先進医療として国が認めている診療行為を除く)を行った場合には、その時にかかった保険診療内の治療費全額が自己負担となります。この厚生労働省の運用をめぐり、がん患者の清郷伸人さんが訴訟を起こした裁判の上告審(最高裁)判決が本日告げられました。判決は原告側の上告を棄却し、「厚労省の法解釈は適法」とする2審判決が確定しました。
 混合診療をめぐっては、これまでも「患者は混合診療の解禁を歓迎している」との報道がされたり、今回もこの判決を機に、混合診療問題がマスコミの話題にのぼることもありうることから、JPAは「必要な医療は公的保険で」「国民皆保険制度を守る」との基本的立場から、混合診療の全面解禁にあらためて反対する声明をマスコミ各社に送付しました。
 
■資料(表明文)